不動産相続登記が義務化されることになりました。
現在は、相続登記に関する申請義務がなく、申請期限も設けられていませんが、2024年4月1日以降は、相続で不動産を取得した日から『3年以内』に登記申請をしなければなりません。
相続登記の義務化とは何か?
相続登記の義務化とは、不動産の所有者が相続を受けた場合、一定期間内に不動産の名義変更登記を行うことが法的に義務付けられることを指します。
具体的には、相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から『3年以内』に不動産の名義変更登記を行わなければなりません。
なぜ相続登記が義務化されるのか?
2021年3月5日に民法や不動産登記法などの改正案が閣議決定され、今後数年以内に相続登記が義務化されることとなりました。
義務化されることは、相続登記を行わなかった場合、過料に処される可能性があることを意味します。
この改正により、相続登記がスムーズに行われ、不動産の所有権移転が適切に反映されることで、不動産取引や資産管理の信頼性が向上することが期待されています。
罰則とリスク
相続登記を怠った場合、10万円以下の過料(ペナルティ)が科されます。
また、名義変更せずに土地や建物を使用している場合、将来的なトラブルや紛争のリスクも高まります。
したがって、相続した不動産については早めに登記手続きを行うことが重要です。
以上のポイントから、相続登記の義務化は法的な観点からも重要であり、違反しないよう注意する必要があります 。
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