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親名義の実家、そのままになっていませんか?相続登記の期限と「売る・残す・直す」を考える前に確認したいこと
「父が亡くなって何年も経つけれど、実家の名義はそのまま」 「誰が相続するか決まっていない」 「今は空き家だけれど、そのうち売ればいいと思っている」 このような不動産をお持ちの方は、一度登記の状況を確認してみることをおすすめします。 2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。 そして重要なのは、2024年4月1日より前に発生した相続も対象だということです。 施行前から相続したことを知っていた不動産については、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。 正当な理由なく義務を履行しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。法務局 「昔の相続だから関係ない」は注意が必要です 今回の義務化で特に注意したいのが、何年も前に相続した実家や土地です。 例えば、 祖父名義の土地が残っている 父名義の実家を母がそのまま使っている 相続人同士で話はしたが登記していない 空き家になっているが名義を確認していない といったケースです。 「今まで特に困らなかったから」とそのままにしていても、今後売却や活用を考えた際
9月8日
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