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親名義の実家、そのままになっていませんか?相続登記の期限と「売る・残す・直す」を考える前に確認したいこと

  • 15 時間前
  • 読了時間: 5分

「父が亡くなって何年も経つけれど、実家の名義はそのまま」

「誰が相続するか決まっていない」

「今は空き家だけれど、そのうち売ればいいと思っている」

このような不動産をお持ちの方は、一度登記の状況を確認してみることをおすすめします。

2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。


そして重要なのは、2024年4月1日より前に発生した相続も対象だということです。


施行前から相続したことを知っていた不動産については、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。


正当な理由なく義務を履行しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。法務局



「昔の相続だから関係ない」は注意が必要です

今回の義務化で特に注意したいのが、何年も前に相続した実家や土地です。

例えば、

  • 祖父名義の土地が残っている

  • 父名義の実家を母がそのまま使っている

  • 相続人同士で話はしたが登記していない

  • 空き家になっているが名義を確認していない

といったケースです。


「今まで特に困らなかったから」とそのままにしていても、今後売却や活用を考えた際に、登記の整理から始めなければならない場合があります。



遺産分割がまとまっていない場合はどうする?

「相続人が多くて話が進まない」

「誰が取得するかまだ決まっていない」

という場合もあります。


そのため、2024年4月から相続人申告登記という制度も新設されました。


これは、登記簿上の所有者について相続が発生したことと、自分が相続人であることを法務局へ申し出る制度です。

各相続人が単独で申し出ることができ、申出をすると相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。


ただし、通常の相続登記とは異なり、誰がどの持分を取得したかまで示す制度ではありません。

後に遺産分割が成立した場合には、その内容に基づいた相続登記が別途必要となります。法務局



実家をどうするか決まっていなくても、まず現状を整理する

相続した実家については、登記だけ済ませれば終わりというわけではありません。


その後、

売るのか残すのか貸すのか自分たちで住むのかリフォームして活用するのか解体するのか

を考える必要があります。


ここで大切なのは、いきなり結論を出すことではありません。

まず確認したいのは、次のような内容です。

  1. 現在の登記名義は誰になっているか

  2. 相続人は誰なのか

  3. 土地・建物がどこまであるのか

  4. 建物は現在どのような状態か

  5. 将来その家をどうしたいのか


真庭市でも2026年4月に「真庭市版 住まいのエンディングノート」を公開しています。


家系図、土地・建物の所有状況、住まいを将来どうしたいかなどを書き込める内容になっており、家族で実家の今後について話し合うきっかけとして活用できます。真庭市公式サイト



「どの不動産を相続したのか分からない」という場合も

相続が古い場合、

「山林があると聞いたことはあるけれど場所が分からない」

「親がどの土地を持っていたのか把握できていない」

というケースもあります。


こうした問題への対応として、法務省では相続不動産を把握しやすくする制度整備も進めています。

また、相続登記に関連して、一定の土地について登録免許税が免税となる措置もあり、2027年3月31日まで適用期限が延長されています。

すべての土地が対象ではないため、実際の手続きでは司法書士や法務局への確認が必要です。法務局



実家の問題は「登記」と「建物」を分けて考えない

相続した実家について相談を受けると、

「登記だけ先に済ませればいい」

「売却だけ不動産会社に相談すればいい」

と思われている方も少なくありません。


しかし実際には、

  • 名義関係

  • 相続人の整理

  • 建物の状態

  • 雨漏りや劣化

  • 耐震性

  • 断熱性能

  • 改修に必要な費用

  • 土地として売った方が良いのか

  • 建物を残した方が価値があるのか

などを一緒に考えた方が、判断しやすくなるケースがあります。


例えば築年数が古くても、建物の状態が良ければ改修して活用できる場合があります。

逆に、建物の劣化が大きければ、大規模な改修費用が必要となり、土地としての活用を考えた方が良い場合もあります。



松岡建設では「売る・残す・直す」を一緒に考えます

松岡建設では、不動産だけでなく建築・リフォームも扱っています。

そのため、

「売却した方がいいのか」「家を残した方がいいのか」「直して使えるのか」

という段階から、建物の状態と不動産の両面を見ながら相談できます。


相続登記そのものは司法書士の専門分野ですが、登記後の不動産活用や建物については、建築会社だからこそ確認できることがあります。



まとめ

相続登記義務化の大きな節目となる2027年3月31日まで、残り約7か月です。

特に何年も前に相続した実家や土地は、

「そのうち整理しよう」

と思っているうちに時間が経ってしまいがちです。


まずは、

名義を確認する

相続人を整理する

土地・建物を確認する

売る・残す・直すを家族で考える


ところから始めてみてください。


松岡建設では、相続した空き家・中古住宅・土地について、不動産と建築の両面からご相談いただけます。

「まだ何も決まっていない」という段階でも構いません。

将来困らないために、まず現状を整理することから始めてみませんか。

※相続登記等の法律手続きについては、司法書士や法務局などの専門機関への確認が必要です。

 
 
 

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