親から家づくり資金を援助してもらうなら?最大1,000万円の贈与税非課税を2026年最新制度で解説

家づくりの資金計画をしていると
「親が少し援助してくれると言っている」
「頭金として500万円、1,000万円を出してもらえそう」
「親からお金をもらうと贈与税がかかるの?」
という相談があります。
住宅は大きな買い物です。
親や祖父母から資金援助を受けられる場合、住宅ローンの借入額を抑えられる可能性があります。
そこで知っておきたいのが、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」です。
現在の制度では、一定の条件を満たせば住宅取得のために父母や祖父母から受けた資金について、最大1,000万円まで贈与税が非課税となります。
ただし、現在の制度の適用期間は2026年12月31日までです。
2027年以降に延長されるかどうかは、今後の税制改正を確認する必要があります。
住宅取得資金の贈与は、いくらまで非課税?
2026年の制度では、受贈者1人につき、
取得する住宅 | 非課税限度額 |
省エネ等住宅 | 1,000万円 |
それ以外の住宅 | 500万円 |
となっています。
例えば、親から新築住宅の資金として1,000万円を援助してもらい、住宅が「省エネ等住宅」の条件を満たしていれば、一定の要件のもとで、その1,000万円を非課税にできる可能性があります。
ここで注意したいのは
「親から1,000万円もらえば自動的に非課税になる」わけではない
ということです。
住宅の性能、贈与を受ける人の年齢・所得、建物の床面積、資金を使う時期、入居時期、申告など、複数の条件があります。
「省エネ等住宅」=ZEHだけではありません
1,000万円の非課税枠を利用するための「省エネ等住宅」は、新築住宅の場合、次のいずれかの性能基準を満たし、住宅性能証明書など所定の書類で証明する必要があります。
省エネルギー性能で判定する場合は、原則として断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上、いわゆるZEH水準が基準です。
そのほかにも、耐震等級2以上または免震建築物、あるいは一定のバリアフリー性能でも「省エネ等住宅」に該当する場合があります。
つまり
「太陽光発電を付けていないから1,000万円枠は使えない」
とは限りません。
この制度でいう省エネ性能の基準は、太陽光発電設備の有無だけで判断するものではありません。
松岡建設では、新築住宅について断熱性能等級6以上を標準として考えていますが、実際に税制上の1,000万円枠を使う場合には、必要な性能証明書が取得できるかまで設計段階で確認することが重要です。
誰からの贈与なら対象になる?
対象となるのは、原則として自分の父母・祖父母などの直系尊属から受ける贈与です。
意外と注意したいのが、夫または妻の親からの贈与です。
例えば、夫名義で住宅を取得する際に妻の父親から夫へ贈与しても、妻の父親は夫にとって「直系尊属」ではないため、この特例は原則利用できません。
夫婦それぞれの親から資金援助を受ける場合は
誰が贈与を受けるのか誰が土地・建物を所有するのか持分をどうするのか
まで考えておく必要があります。
家が完成してから名義だけ調整しようとすると、別の贈与問題が発生する可能性もあるため、資金援助がある場合は契約前から税理士などへ相談しておく方が安心です。
父と祖父から1,000万円ずつなら2,000万円非課税?
これはできません。
国税庁は、父と祖父など複数の直系尊属から贈与を受けた場合でも、1,000万円枠は「贈与者ごと」ではなく「贈与を受ける人ごと」としています。
例えば父から600万円、祖父から600万円を受け取った場合、合計1,200万円のうち、この制度での非課税限度額は最大1,000万円です。
土地の購入にも使える?
一定の場合は使えます。
国税庁では、住宅の新築と同時に取得する土地だけでなく、住宅を新築するために先行して取得する土地も制度の対象に含めています。
そのため
「まず土地を購入し、その後その土地に注文住宅を建てる」
という一般的な家づくりでも対象になる可能性があります。
ただし、土地だけを買って住宅を建てない場合に利用できる制度ではありません。
贈与を受けた翌年3月15日までの住宅の状況や、受贈者自身が住宅を所有することなどの条件がありますので、土地購入へ贈与資金を使う場合は、土地契約・建築請負契約・贈与の時期をセットで考えることが重要です。
2026年中にお金を受け取れば、それだけでいい?
ここが非常に重要です。
2026年の制度を利用する場合、現在の制度上、対象となる贈与は2026年12月31日までです。
さらに、原則として贈与を受けた翌年の2027年3月15日までに、贈与された住宅取得等資金の全額を住宅の新築・取得等に充てる必要があります。
また、同日までにその住宅へ入居するか、その後遅滞なく入居することが確実であることも条件です。
翌年12月31日までに入居していない場合は、原則として特例を利用できなくなると国税庁は案内しています。
つまり
「12月31日にとりあえず親から1,000万円を振り込んでもらえば大丈夫」
とは考えない方がよい制度です。
特に注文住宅では工期があります。
2026年の秋から家づくりを始める場合、土地購入、設計、建築確認、契約、着工、支払いのタイミングによっては制度利用のスケジュールが非常に重要になります。
非課税でも「申告しなくていい」わけではありません
これもよくある勘違いです。
例えば、省エネ等住宅を建てる人が父親から800万円の贈与を受けたとします。
800万円は1,000万円の非課税限度額以内ですが、何もしなくても自動的に非課税になるわけではありません。
特例を利用する場合、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書と戸籍謄本、契約書の写し、住宅性能を証明する書類など、必要書類を税務署へ提出する必要があります。
「税金が0円だから申告不要」ではない点は、特に注意してください。
住宅ローン返済用に親からお金をもらうのは対象?
原則として対象になりません。
例えば、住宅を購入して住宅ローンを借りた後、
「ローン残高を減らすために親から500万円もらった」
という場合、その500万円を住宅ローンの返済に充てても、この住宅取得等資金の非課税制度の対象にはならないと国税庁は明示しています。
つまり
住宅を取得するための資金として贈与を受けること
と
取得した後の住宅ローンを返済するための贈与
は税務上同じではありません。
だからこそ、親から援助を受ける予定があるなら、住宅ローンを組んだ後ではなく家づくりの資金計画を始める段階で相談することが大切です。
住宅ローン控除と一緒に利用できる?
一定の条件を満たせば併用できます。
ただし、住宅ローン控除を計算するときは、住宅取得価格からこの非課税制度を利用した贈与額などを差し引いて計算する場合があります。
国税庁も、住宅取得等資金の贈与税非課税を利用した場合、その金額を考慮して住宅ローン控除の対象額を計算するとしています。
そのため
「1,000万円の非課税枠を最大まで使えば必ず一番得」
とは限りません。
自己資金、親からの援助、住宅ローン借入額、住宅ローン控除などを一緒に確認した方がよいでしょう。
住宅取得資金の援助がある家庭で、家づくり前に確認したいこと
親・祖父母から資金援助を受ける予定がある場合は、少なくとも次の順番で確認しておくと分かりやすくなります。
誰から誰へ贈与するのか
援助額はいくらなのか
土地・建物を誰の名義にするのか
住宅が1,000万円枠の性能要件を満たすか
性能証明書などを取得できるか
贈与・契約・支払い・入居の時期は条件内か
住宅ローン控除への影響はどうなるか
翌年の贈与税申告に必要な書類を準備できるか
この順序で整理すると、「家を建ててから税金を考える」のではなく、税制も含めて無理のない家づくり予算を組むことができます。
松岡建設では「援助額+住宅ローン」ではなく総予算で考えます
例えば
親から1,000万円援助してもらえるから、その分だけ家を豪華にする。
という考え方もあります。
しかし私たちは、援助がある場合でも、
土地+建物+外構+諸費用+住宅ローン+将来の生活費
まで含めた総額から考えることが大切だと考えています。
せっかく親御さんから家づくりを応援してもらうのであれば、その資金を単に建築費へ上乗せするのではなく、住宅ローンの借入額を抑える、住宅性能を確保する、将来の家計に余裕を残すなど、家庭ごとに使い方を考えることが重要です。
また、1,000万円枠の利用には住宅性能を証明する書類も関係します。
税金は税理士、住宅性能・土地・建築・資金計画は松岡建設。
必要に応じて専門家と確認しながら、家づくり全体を整理していくのが安全です。
「親から援助の話が出ているけれど、いつ受け取ればいい?」
「1,000万円枠を使える住宅にしたい」
「土地購入にも使えるのか知りたい」
そんな段階からでもご相談ください。
家が完成してから制度を調べるのではなく、土地や住宅会社を決める前から資金計画を考える。
2026年に親・祖父母から住宅資金の援助を受ける予定がある方には、特に確認していただきたい制度です。
※本記事は2026年9月24日時点の国税庁・国土交通省の公表情報をもとに作成しています。個別の贈与税・所得税の判断は、税務署または税理士へご確認ください。




コメント